詐欺被害事例
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詐欺被害 解決事例

詐欺被害 事例1

広告に完全無料などといった記載があり、それを信じて利用登録し、その後、サイト運営者から利用料金などの請求を受け、クレジットカードで支払ってしまった。

当事務所での解決策

利用登録時に利用規約を表示させてそれに対し、同意を求めるような措置及び電子メールなどによる意思確認が取られていない場合が多いため、電子消費者契約法による錯誤、若しくは消費者契約法の不実告知を理由に、サイト運営者に対しては返還請求、クレジット会社及び決済代行会社に対しては、支払い拒絶の抗弁書を内容証明郵便にて送付し、クレジット決済について調査させた上でクレジット決済を取消させることができます。
当事務所での解決策

詐欺被害 事例2

利用登録したところ、サイト業者からメールなどで、「ポイントや金銭をあげたい人がいるので、個人情報の交換のために費用がかかる」などと告げられ、それを信じて、利用規約に記載のない、非常に高額な費用を請求され支払ったが、結果的にはポイントや金銭を貰えることはなく、多額のクレジットの負債が残ってしまった。
また、突然見知らぬ人から、Cメールが届き、やり取りをしているうちに出会い系サイトに登録され、高額な利用料金の請求を受けクレジットや振り込みで支払ってしまった。

当事務所での解決策

これらの事例の場合は、いずれも詐欺に該当するものであることから、大半が出会い系サイト規制法に基づく届出を怠っているケースが多いことから、クレジット決済については前項と同じような対応となります。銀行口座への振り込みにより支払った場合は、サイト運営者に対し、民法上の詐欺などを理由に返金を求める内容証明を送付し、期限内に返金がない場合は、管轄の公安委員会に対し、出会い系サイト規制法違反の事実告げ、行政指導を求める上申書を提出すると共に、振込先の金融機関及び金融庁に対し、不正利用口座の情報提供を書面にて行い、銀行口座の利用の停止を求めることができます。
残高があれば、振り込め詐欺救済法により、6か月ほど掛かるが、その銀行口座から分配が行われ返金される。但し、金融機関によっては警察による要請でない限り、口座凍結に応じないものもあります。
当事務所での解決策

詐欺被害 事例3

有料の出会い系サイトに有償であることを認識して、利用登録を行い、利用していたところ、サイトの運営者からメールや電話などで、サイト内の人物(いわゆるサクラ)から苦情がきているので、損害賠償をするよう請求され、サイト運営者に振り込みやクレジットで支払ってしまった。

当事務所での解決策

クレジットカード決済による支払いについては、民法上の詐欺や強迫などを理由に、 1と同様に内容証明郵便にて対応し、決済を取消すことができます。銀行振り込みによる場合は、サイト運営者に対して、詐欺及び強迫などを理由に返金を求める内容証明を送付します。 期限内に返金されない場合は、管轄の公安員会に対して行政指導を求める上申書を提出し、最寄の警察署に相談若しくは被害届出を行ったうえで、振込先の銀行口座を凍結させます。被害届出が受理されない場合は、金融庁及び金融機関に不正利用口座の情報提供を行い、口座凍結を求めることができ、残高があれば、振り込め詐欺救済法により、6か月ほど掛かりますが、その銀行口座から分配が行われ返金されます。
但し、金融機関によっては警察による要請でない限り、口座凍結に応じないものもあります。
当事務所での解決策
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