
商品やサービスの契約をしても契約を無条件で解除できるクーリングオフ制度があります。「クーリングオフ」とは、強引なセールスや勧誘などで、消費者が十分に考える余裕のないまま、申し込みや契約をしてしまったときに生じる被害を防ぐための規定です。いわば“ 頭を冷やしてよく考える” ための制度です。
クーリングオフをした場合、損害賠償とか違約金を支払う必要はありません。既払金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、事業者負担で商品の引き取りや原状回復をしなければならなくなっています。

事業者が脅かしたり嘘を言ったりしてクーリングオフを妨害したために、消費者がクーリングオフをしなかった場合はクーリングオフ期間経過後もクーリングオフができます。
ただし、事業者がクーリングオフができる旨を記載した新しい書面を交付したときは、その書面を受けとった日から8日間または20日間が経過するまでです。特定継続的役務提供については、クーリングオフ期間経過後も、理由の如何を問わず中途解約をすることができます。
※ 連鎖販売取引について、特定商取引に関する法律では
(1)商品の販売やサービスの提供があって、
(2)再販売、受託販売、販売のあっせんをする者を
(3)特定利益(販売利益や会員拡大のリベートなど)が得られると誘引し
(4)特定負担を伴う取引と定義しています。

クーリング・オフができなくても特定継続的役務であれば、一定の解約料を払うと中途解約できます。
悪質な業者になると、クーリングオフをしても応じてくれない場合があります。
個人でクーリングオフをする場合、このようなトラブルが起こることもあります。
当事務所にご依頼いただければ経験豊富な行政書士が解決のお手伝いをさせていただきます。