クーリングオフとは
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クーリングオフとは

商品やサービスの契約をしても契約を無条件で解除できるクーリングオフ制度があります。「クーリングオフ」とは、強引なセールスや勧誘などで、消費者が十分に考える余裕のないまま、申し込みや契約をしてしまったときに生じる被害を防ぐための規定です。いわば“ 頭を冷やしてよく考える” ための制度です。
クーリングオフをした場合、損害賠償とか違約金を支払う必要はありません。既払金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、事業者負担で商品の引き取りや原状回復をしなければならなくなっています。

クーリングオフの期間

事業者が脅かしたり嘘を言ったりしてクーリングオフを妨害したために、消費者がクーリングオフをしなかった場合はクーリングオフ期間経過後もクーリングオフができます。
ただし、事業者がクーリングオフができる旨を記載した新しい書面を交付したときは、その書面を受けとった日から8日間または20日間が経過するまでです。特定継続的役務提供については、クーリングオフ期間経過後も、理由の如何を問わず中途解約をすることができます。
※ 連鎖販売取引について、特定商取引に関する法律では
(1)商品の販売やサービスの提供があって、
(2)再販売、受託販売、販売のあっせんをする者を
(3)特定利益(販売利益や会員拡大のリベートなど)が得られると誘引し
(4)特定負担を伴う取引と定義しています。

サービスの種類
期間
キャッチセールスアンケート商法
法定書面を受け取ってから8日間
マルチ商法ネズミ講
法定書面を受け取ってから8 日間
マルチ商法ネズミ講
商品の引渡し日、または法定書面を受け取った日、
どちらか遅いほうから20 日間
キャッチセールスアンケート商法
法定書面を受け取ってから8日間
エステ通信教育等
法定書面を受け取ってから20日間
業務提供誘引販売在宅ワーク
法定書面を受け取ってから8日間
海外先物取引
法定書面を受け取ってから14日間
商品ファンド契約
法定書面を受け取ってから10日間

クーリング・オフができない場合

(1)
自分の意思で店舗に出向いての契約(ただし、「特定継続的役務提供」を除く)
(2)
営業を目的とした契約( ただし、マルチ商法は除く)
(3)
申し込み及び契約の意思を持って事業者に来宅させ、こちらから要請したとき(訪問販売にあたらない)
申し込み及び契約の意思を持って事業者に電話をかけることを、こちらから要請したとき(電話勧誘販売に
あたらない。ただし、特定継続的役務提供契約を除く)
(4)
特定商取引に関する法律で使用・消費した場合はクーリング・オフできなくなると定められている消耗品を自分の意思で使用・消費したとき(ただし、書面にその旨が記載されている場合に限る)
(5)
自動車( リースを含む)
(6)
葬儀等
(7)
3,000 円に満たない現金取引などがあります。

クーリング・オフができなくても特定継続的役務であれば、一定の解約料を払うと中途解約できます。
悪質な業者になると、クーリングオフをしても応じてくれない場合があります。

  • 期間が過ぎている。
  • クーリングオフは無効と契約書に書いてあった。
  • 担当者と連絡がとれなくなった、通知を受け取ってくれなかった。
  • クーリングオフをするなと脅された。

個人でクーリングオフをする場合、このようなトラブルが起こることもあります。
当事務所にご依頼いただければ経験豊富な行政書士が解決のお手伝いをさせていただきます。

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