
悪徳探偵との代表的なトラブルは、依頼を受けた調査を実際には行なわず、料金だけを請求したり、さらには追加の料金を請求するといったトラブルです。その他、詐欺被害を解決すると言われ料金だけ取られたり、債権回収や示談交渉を高額の着手金で請け負い、結果が出ないといったトラブルがあります。
また最近では、「別れさせ屋」と称し、男女を別れさせると言って高額な費用を取り、結果が出ないというトラブルも増えています。このようなトラブルの多くは、悪徳探偵が法律に反する行為を行なっています。
例えば、調査をしていないのにお金を請求する行為は詐欺になります。解決できる保証がないのに、解決できるような説明をする行為は、消費者契約法の不実告知や断定的判断の提供に当たります。
また、「別れさせ屋」の場合、民法の公序良俗違反になります。
このように、悪徳探偵とのトラブルは法律に反しており、特に探偵業者の場合は、払ったお金を取り戻せることが多いのです。払ったお金を取り戻すためには、まずは法律の専門家へ相談してください。

悪徳探偵とのトラブルの多くは、法律に反する行為です。
したがって、被害に遭われた方のための、法的な対抗手段があります。
例えば、民法上の詐欺や公序良俗違反などを理由に、代金の返還を求める内容の内容証明を送付することができます。あるいは、消費者契約法の不実告知や断定的判断の提供などにより契約を取消し、返金を求める内容証明を送付することができます。
それでも相手が返金に応じない場合、探偵業法に違反する事実や、探偵業法に違反する事項があれば、管轄の公安員会に対し、探偵業者が返金に応じないことと、探偵業法違反について、行政指導を求める内容の上申書を提出することができます。
そのため、悪徳探偵とのトラブルに関しては、この分野に強い行政書士に依頼すると、大抵の場合、和解により返金されるケースが多いです。行政書士の業務内容は多岐に渡っていますので、詐欺被害専門の行政書士にご相談されることをおすすめします。

当事務所は出会い系サイト及び悪徳探偵業者による消費者被害の撲滅を目指して、詐欺被害全般を取り扱う行政書士事務所です。お客様の立場に立って、親身にご相談をお受けいたします。
当事務所は、悪徳探偵とのトラブルに関して豊富な実績と経験があるため、高い成功率を誇っています。
例えば、クレジットカード決済やローンによる悪徳探偵被害のご依頼の場合、8割以上の案件で決済取消などにより実質的な返金をを実現しています。
悪徳探偵とのトラブルを、お一人で悩んでばかりしていても、何も変わりません。また、被害から時間が経過するほど、お金を取り戻すことは難しくなります。悪徳探偵とのトラブルでお困りの方は、お気軽に平木行政書士事務所へご相談ください。