中途解約
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中途解約=クーリング期間が過ぎた後の解決法

中途解約はクーリングオフとは異なり、事業者に対して契約やサービス(商品)に対する費用の支払いが発生する場合があります。この金額は法律で定められており、定められた額以上を請求することはできません。
中途解約

中途解約には可能なものとできないものがあります。

【中途解約権】があり
(1)エステティックサロン
(2)英会話教室
(3)学習塾
(4)家庭教師派遣
(5)結婚情報サービス
(6)パソコン教室
(7)マルチ商法
協議により中途解約が可能
(1)内職商法
(2)会員権商法
(3)絵画商法
(4)資格商法
(5)デート商法
(6)速聴

中途解約時に業者が請求できる金額

中途解約はクーリングオフと違います。
金額が法律で定められた一定額以下ではありますが、業者に対して金額を支払う必要がある場合があります。
例として・・・

【 エステティックサロン契約の場合 】
10/100に相当する額又は2万円のいずれか低い額
【 家庭教師契約の場合】
1ヶ月分の授業料相当額又は5万円のいずれか低い額

金額は変わりますので、詳しくはお問合わせください。

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