
中途解約はクーリングオフとは異なり、事業者に対して契約やサービス(商品)に対する費用の支払いが発生する場合があります。この金額は法律で定められており、定められた額以上を請求することはできません。
中途解約には可能なものとできないものがあります。
- 【中途解約権】があり
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(1)エステティックサロン
(2)英会話教室
(3)学習塾
(4)家庭教師派遣
(5)結婚情報サービス
(6)パソコン教室
(7)マルチ商法
- 協議により中途解約が可能
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(1)内職商法
(2)会員権商法
(3)絵画商法
(4)資格商法
(5)デート商法
(6)速聴

中途解約はクーリングオフと違います。
金額が法律で定められた一定額以下ではありますが、業者に対して金額を支払う必要がある場合があります。
例として・・・
- 【 エステティックサロン契約の場合 】
- 10/100に相当する額又は2万円のいずれか低い額
- 【 家庭教師契約の場合】
- 1ヶ月分の授業料相当額又は5万円のいずれか低い額
金額は変わりますので、詳しくはお問合わせください。